原神キャラクターモデルデータ利用についての界隈や状況証拠範囲と日本の法律について
原神キャラクターのモデルデータ利用についての界隈の認識と、コンテンツ権利者の状況証拠、日本の法律からどのような点に危険性があるのかと言う点についての解釈を忘備録として記載しておきたいと思います。
以下の内容は法律解釈を確定させるものではありません。詳細な事については弁護士先生へご相談ください。また、あくまで原神、Hoyoverse関連内容についての記載ですので、その他には適用されない事をご留意ください。
◆公式なルートについて
原神では中国本国のビリビリ動画のみにてMMD(pmx)形式で公式でキャラクターモデルデータの配布が行われており、このモデルデータを利用して二次創作を行ってほしいとの販促展開を行っています。
これは原神の各バージョンの祈願(ガチャ)でピックアップが行われているものに合わせたキャラクターが配布されており、そのモデルを利用し、ゲームバージョン毎にビリビリ動画で二次創作大会を行っているようです。
原神自体は基本無料ゲームとなるので、キャラクターを宣伝して貰うことにより、集客を行ったうえでゲームを遊んで貰う事により収益に繋げようと考えている意図を感じます。
初回では日本国内向けでもモデルデータの配布を行っていたようですが、法的な問題なのか技術的な問題なのか何かは分かりませんが、それ以降の配布は無いようです。
■これらのデータを日本国内で利用することについて
あくまでこれらのデータは中国本土で配布されており、配布対象者はビリビリ動画の二次創作イベントに参加をする人向けとなっているようですが、これらのデータを日本国内で利用することについては明確な違法性は無いように見受けられます。
◆公式ではないルートについて
原神のモデルデータについては、公式で配布されていないがゲーム内データの公式の物とほぼ同じものが表現できるモデルデータが流通しています。
これらはゲームのスクリーンショットや自分で書き込んで自作されたモデルの場合もありますが、効率化の観点を考えると、おおよそゲームデータから流用し、MMDなどで利用できるように改変したテクスチャやメッシュデータを利用した物が過半数を占めており、これらは主に外国人の有志がアップロードを行っているようです。キャラクターモデルのみならずマップや武器、NPCなど様々となります。
キャラクターモデルについては、ゲームデータ内には存在しているが公式配布されていないと言うものもあり、MMDレンダリング動画などで海外を中心に利用されているように見受けられます。
ただ、海外配布モデルについてはあくまでテクスチャとメッシュデータと一部ボーンが公式データ流用なだけで、公式が作成したMMDデータではありませんので、ボーンや重力設定などがおかしい(質が悪い)場合が多いです。
■これらのデータを日本国内で利用することについて
これらのデータを利用する場合は配布物のダウンロードを行う必要があるかとは思いますが、この行為が日本では著作権法で条文に触れている可能性があり、権利者の届け出があれば違法ダウンロードとなる可能性が出てきてしまいます。
ゲーム内でMMDのデータ形式で配布されているわけではありませんし、自分で作成した場合を除いてダウンロードしなければMMDで利用できませんので、ダウンロード・MMDで利用したものを公開した時点で公然と解析データを元とした改変データをダウンロードしたと言う事が分かります。
しかし一部を除いた著作権法については親告罪となりますので、コンテンツの提供者、今回ではHoyoverse(miHoYo)が日本国内で被害を届け出た場合に捜査され、摘発される内容となります。
親告罪は違法行為かそうではないかと言う点はあくまで被害が届けられなければ捜査・起訴されず、犯罪自体が成立しません。 親告罪は書いてある条文に触れていても被害の届け出がなければ違法ではありません。その他の親告罪には、例えばストーカー規制法違反・名誉毀損・窃盗などがあります。
■日本国内でのリッピング(ゲームデータの解析、データの一部利用)行為について
日本ではDVDのリッピング(コピー)行為が明確に違法と言う事が有名な事により、界隈ではゲームデータのリッピング(ゲームデータの解析、データの一部利用)行為自体が全て完全に違法、それを利用したコンテンツについてはどの場合でも全てにおいて完全に悪と言った印象が蔓延っているようです。そう考えるのは非常にいい心がけとは思うのですが、ソフトウェアの解析、リバースエンジニアリング行為は日本国内法で違法性がある可能性がある法律は存在しません。
解析行為自体に異議を唱えるのであれば、例としてMMD関連内容だけではなくゲームデータの改変に伴うゲームMOD関連の内容や適用、エミュレーターを利用する為のROM・BIOSの吸出し行為、PC上でゲームデータをエミュレーターで動作させる事についてにも、異議を唱えるスタンスを取るのがダブルスタンダードではない内容となります。
リッピング(データコピー)行為が非親告罪で著作権法に触れると言う根拠となっている部分については当時問題となっていた「DVDのコピーが行われることによって、コンテンツ権利者が困っている」について焦点を当てた法律となっており、DVDと同様に有償ゲーム自体の丸々コピーは明確にNGとなります。
しかし原神においてはそもそもデータ自体は基本無料の無料配布物です。データの抽出行為についても著作権法で条文に触れている可能性がありますが、再配布物のダウンロードより明確な証拠が取れる訳でも無く、捜査された場合でも立証は困難でしょう。それに加え、違法となるかどうかについてはこちらも著作権法での親告罪であることにより、コンテンツ権利者が被害を届け出なければ犯罪自体が成立しません。(合法)
次に、解析した生データを自体を日本国内からアップロードした場合についてもダウンロードと同様に違法性がある場合がありますが、こちらも親告罪ではあります。ただ、今回の内容に適用できるかは疑問があるものの、一定の場合には非親告罪として取り扱われてしまいます。
(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係)
https://www.jcea.info/2018houkaisei/2018index.html
また、別件としてリッピング・解析を行うツールを作成や譲渡・販売する行為については、著作権法ではなく不正競争防止法で違法行為となっています。(不正競争防止法2条1項17号,18号)リッピング方法を案内する行為も解釈によっては摘発されるように感じます。こちらは親告罪ではありませんので、コンテンツ権利者の意向は関係なく警察から目を付けられた場合捜査され、摘発が行われます。
似たような事を原神で言えばプライベートサーバーの利用方法、手段を案内したりする発信行為がこれに当たる可能性が有るのではないでしょうか、詳細は触れません。
◆上記の行為についての原神運営(miHoYo)のスタンスについて
では、Hoyoverse(miHoYo)自体が上記のような行為を日本国内で認識した場合、被害を届け出るかどうかと言う点についてが各種の親告罪で違法かそうでないかという点で重要となります。
それについての状況証拠ベースの検討を行います。原神公式配布モデルに同梱されている利用規約は次のように記載があります。
感谢下载本模型
◆允许完善物理,修正模型权重、表情等bug
允许改色,适度更改衣装,添加spa、toon等
◆请勿二次配布,以及拆取部件以用于改造其他模型
请勿用于18禁作品,极端宗教宣传,血腥恐怖猎奇作品,人身攻击等
请勿用于商业用途
◆他人使用本模型所造成的一切不良后果,不由模型改造者与miHoYo承担,请向使用者追究全部责任
◆模型提供:miHoYo
◆模型改造:观海
联系我【BiliBili:观海子】
◆最终解释权归属:miHoYo
请遵守本规则使用
ダウンロードありがとうございます。
物理学の改善、モデルの重さ、表情、その他のバグの修正を許可します。
色の変更、服装の適度な変更、スパ、トゥーンなどの追加を許可します。
2回目の生地合わせや、パーツを取り外して他のモデルの改造には使用しないでください。
使用禁止作品、過激な宗教宣伝、グロ・ホラー作品、個人攻撃などには使用しないでください。
営利目的での使用はご遠慮ください。
本モデルを他人が使用したことにより発生したいかなる不利益も、改造者及びmiHoYoが負担するものではありません。
モデル提供:miHoYo
モデル修正:Guan Hai
連絡先[BiliBili:GuanHaiZi
最終的な説明権はmiHoYoに属します。
上記の内容に反した場合は公式配布モデルであっても権利侵害を主張すると言う文言になっているように見受けられます。ゲーム抽出データを利用する場合でもこれらに気を付ける必要は十分あるように感じます。特にNSFW(エロ・グロ)系に関しては要注意でしょう。
日英双方の原神利用規約には以下のように記載があり、ゲームデータの解析行為については規約違反と言う意思表示を行っていますが、Hoyoverse(miHoYo)公式で行っている二次創作イベントの受賞作品の中で明らかなゲーム抽出データを利用した物が多数受賞し、データの利用については実質的な公認状況となっており、受賞作品のような内容であればHoyoverse(miHoYo)としてもゲーム抽出データの二次創作利用は歓迎と言う解釈が公然に可能となっています。
利用規約違反については、最悪Hoyoverse(miHoYo)のサービスをBANされてしまうだけで、それ以上の内容はありません。利用規約違反をする前提で規約に同意したことによる詐欺罪に問われる可能性もありますが、ゲームの利用規約違反で詐欺罪で摘発された事例は聞いたことがありません。
しかし、意図的ではない内臓データを同梱してしまった場合の露出などを検討すると、解析行為自体を規約で禁ずるのはゲーム、ソフトウェア業界としては一般的には思います。なお、Hoyoverse(miHoYo)が突如としてデータ利用行為を禁ずる場合があり、その場合はこの限りではありません。
◆miHoYo本社本国の土壌について
miHoYoの本社は皆さんがご存じの通り中国となります。最近では改善の傾向はみられるとはいえ、中国本土の土壌として日本の文化庁が以下のサイトでのハンドブックで書くように著作権物の利用については非常にルーズな事が多いのは間違いないと感じます。
著作権侵害(海賊版)対策ハンドブック
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/handbook.html
このような土壌がある中国側は世界的な文化的コンテンツが出てこなかったことにより被害者側になりにくいと言った側面がありましたが、昨今では原神を筆頭とした中国発のキャラクターコンテンツが増えてきたように見受けられます。
加えて、ゲーム自体のビジネスモデルもパッケージを販売するような買い切りのゲームではなく、基本無料のゲームが多数となっており、売り上げと同時にユーザー数を増やすことも重要な観点で、自社発信のみならず二次創作についてもビジネスモデルとして重要視しているように思います。
それにより、Hoyoverse(miHoYo)製品の著作物の利用について、公式を良い方向に盛り上げてくれるのであれば、コンテンツ権利者としてはAll OKと言うスタンスな事が多いように感じています。
以上の点から原神などのHoyoverse(miHoYo)の公式ゲームデータをベースとしたのモデルデータ、テクスチャの利用については、「ゲーム自体の宣伝行為になるのであれば各国の法律に沿って自己責任を元に自由にして欲しいが、NSFWコンテンツの作成やテクスチャやメッシュデータの直接的な販売と言った利用をした場合はこの限りではない」と解釈することが可能に思います。
これは上記したようなHoyoverse(miHoYo)のスタンスが有るから可能な解釈となっているので、その他のメーカーのゲームなどでは同様な解釈は不可であり、著作権法を利用し日本国内で摘発されてしまう可能性も十分にある事を考慮に入れておきましょう。
また、あくまで著作権法はコンテンツの権利者とコンテンツ利用者の間に係る法律となりますので、これ以外の第三者が指摘をする事について、双方が日本国内の居住者である場合、指摘をした第三者がコンテンツ利用者への誹謗中傷による名誉棄損の要件が成立してしまう可能性の方が強くなってしまいます。この場合はコンテンツ権利者は関係ありませんので、正義感から指摘をすると言った行為自体が取り返しが付かない行為となってしまう可能性があるという事を念のため心に留めておきましょう。
法律はあくまでその人の行為によって迷惑を被る人間が居る場合に被害回復をする手段の為に存在しています。親告罪の場合は権利者が被害を被っていると認識しているもの、非親告罪の場合は社会秩序若しくは経済秩序に重大な影響をもたらすようなものとなります。法律の条文に書いてあることに反したら直ちに違法ですべてダメと言う単純なものではありません。
当内容だけではありませんが、法務リスクを突き詰めて発信内容などを検討すると結局何もしないで寝てるのが一番安全と言う結論となってしまうので、コンテンツを利用し、創作活動をする場合はコンテンツ権利者の意向を十分確認しながら、権利者へのリスペクトを持って発信すると言う心がけを何に於いてもした方が良いように思います。
◆MMD関連ツール・配布物の権利関係がめんどくさい
確かにMMDは沢山のノウハウが日本語で提供されているので、情報の吸収がしやすいですし、何にしろ古いツールなので現代のパソコンで動かす場合とても軽くていいようには思います。しかし、各ツールや配布物の権利主張が面倒臭過ぎて、それを読み込みまともに守っている日本人が、規約で制限されず出来る事はやってしまうような土壌が有る外国人が得をすると言ったような状況となっているように感じます。
実際の所、MMD自体がPCがそこまでのスペックが必要なくなったという点で外国人ユーザーが増えたという所もあるとは思います。
恐らく日本人特有の創作活動は嫌儲であるべきかのような土壌とそのような考えがない外国人とのギャップもあるとは思いますが、何に於いても、MMD関連ツールや配布物はあれしろこれしろとの指示が多いようにここ1か月利用して感じました。
個人的な成果物はネットの海に放流してしまったものはどのように利用されてもどうしようもないと言う気持ちで公開していることが多い(外国人もその方向が多いようには思う)ので、文句をいう事はあまりないかなと思う所ではあります。
◆まとめ
以上を纏めると次の通りです。
・著作権法に基づく権利侵害はコンテンツ権利者の意向が最重要
→完全複製を除いたあらゆる著作権法の条文に触れていた場合でも権利者が被害を受けた(権利侵害された)と主張しなければ一切違法ではない(合法)
権利侵害を主張していない要因として、そもそも権利侵害に気が付いていない場合と、気が付いているが二次創作をビジネスモデルなどとして利用したい用途の二択があり、権利者の意向が前者と明らかな場合は違法行為となり刑事罰を受ける可能性が有るので利用を行わない方が良い。
原神(Hoyoverse/miHoYo)の場合は未公開データなどでなければ状況証拠などから明らかに後者の傾向が強い。しかし、公式モデルの利用ガイドラインなどから明確な線引き(NSFW利用など)をしているため、そこを厳守し利用する方が安全。
原神(Hoyoverse/miHoYo)以外など、コンテンツによって権利者の意向が全く異なるため、線引きラインが異なる事を留意。例として、別ゲームとなるプロジェクトセカイの解析データや、それに基づくモデル使用などは権利者が苦言を呈しているなどにより、権利侵害を主張される可能性が濃厚な事を留意するべき。
著作権法はコンテンツ権利者とコンテンツ利用者の関係に伴う法律であり、違法合法関係なく第三者が違法性を指摘をする事は日本国の国内法で誹謗中傷に伴う名誉棄損と主張されてしまうと違法行為となり刑事罰の対象となる場合があるために慎重に行う。
◆個人的な考え
以上の解釈により私がHoyoverse(miHoYo)の権利コンテンツを利用する場合はMMDの利用は公式配布ベースのもの、Blenderでの利用では公式ゲームデータベースのものと切り分けています。
原神の解析データの利用をリークデータの取り扱いと同じと言う解釈を行っている人も居ますが、リークデータを上記のような二次創作イベントで公式公開(?)している訳ではないので、解釈違いではあると思います。
個人的な印象としては日本国内メーカー発のコンテンツなどについては権利者の権利主張が行われる場合が多いように思うので、すべての界隈において二次創作で利用する場合は海外発のコンテンツを積極的に利用した方が安全なように最近感じてしまう所ではあります。
最近では生成AIの問題などの議論を見ていると、各界隈のスタンスがそれぞれ違うんだなと思う所ではあります。3Dを含めたソフトウェア業界は基本的にオープンソースが多く、自分が作ったものを進化させてくれるなら自由に使ってねと言うスタンスが多いように感じますが、一枚絵などを発信する側はそのような土壌は無いようには感じます。それは二次創作物であってもです。
音楽関係の業界についてもパクリパクられにそこまで抵抗がないような前者の方が多いようには感じますね。どちらに於いても思うことがあるとしても、法律論の前に二次創作に置いて権利者側が嫌だと思っている事行わないと言った事は重視した方が良いようには思います。
◆参考
MMDのぶっこ抜き/リッピングモデルについて | とあるミクファンの備忘録
原神MMDぶっこ抜きモデルについて | Privatter
https://privatter.net/p/7377761
———————- 追記 2024/09/08 —————————–
1点追記です。よく解析データを嫌っている方が記載する内容として、「海外だと合法/グレー、日本だと違法」と言う論調で語ると思うのですが、親告罪の上で権利者がNGとしていないことが明確な場合、全く当てはまらない内容となります。そもそもNGの場合はフェアユースを持ち出したとしても海外の多くの国でも解釈次第では合法ではありません。その上で、DMCAテイクダウン等々の法的行動が行われるかどうかでその先が決まります。
日本国内法上合法な解析/リバースエンジニアリング行為を称する”リッピング”というワードが、日本国内法に於いても非親告罪で違法である”メディアの丸コピー”行為でも使用されることが勘違いが起こっている全ての元凶だと感じています。
ネットを巡回すると、非公式だから違法モデルですと決めつけている内容が結構多いと思うのですが、違法かどうかは権利者次第です。「権利者次第」を強調しているのは、日本国内法上、権利者の感情や権利者の意向次第で親告罪である以上、違法合法どちらにもなりうると言う内容です。公式と呼ばれるbilibili/模型屋モデルであっても権利者がある日突然NGと手のひらを返せば違法です。(争うことは可能ですが。)
また、違法とする根拠として国内法上合法な解析行為を禁ずるゲームの利用規約を挙げられることが多いのですが、利用規約はあくまでゲームの利用/プレイを禁ずる所までが範囲の内容となるので、該当者の行為がNGとなる場合、オンラインゲームの場合はIDがBANされるという所までに留まります。抽出アセットの利用についての範囲は全くカバーしていません。
以上の内容からmiHoYo IPでの解析データ使用についてグレーであっても国内法上でも違法でない(注:親告罪により権利者の意向次第)事が明らかな状態で、日本のMMD界隈の常識を持って他人に違法行為と指摘する行為は前述の状況から、受けた側の感情次第で名誉棄損となる可能性が高く、行動を起こす場合は違法行為となるので絶対に控えましょう。
権利を持っていないユーザー側が違法合法が判断できない以上、宗教の問題でしかない内容となるので、無根拠で誤った内容をもとにした自治行為は辞めてください。他人に指摘する前に、親告罪と言う概念がある日本国内ではIP権利者の動向と意向をよく確認した方が良いと思います。miHoYo IPであれば一番目が行き届いている中国大陸市場/bilibiliなどを確認するのが一番良いんじゃないかな。
以上、よろしくお願いいたします。
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